任意売却事業

任意売却事業とは

任意売却とは念願の「マイホーム購入!!」と同時に長く続く住宅ローンの返済。
この住宅ローンの返済期間は長期にわたり完済するまでの間に「病気・ケガ」「収入の減少」等のアクシデントにより返済が困難となった場合にはどうすればいいでしょうか?まずは、延滞・返済不能に陥る前に手を打つことが大切です。借入先の金融機関に現在の状況を説明し相談してみて下さい。経済状態に応じて一定期間返済額を減らす等の返済プランの見直しや変更が可能な場合があります。
しかし、遅延・返済不能に陥ってしまうと遅延損害金として、年利14%以上の遅延利息が発生します。さらに6カ月以上滞ると、いわいる「期限の利益」を失い借入金の一括返済を求められます。そして、金融機関は貸付金を回収するために担保不動産(住宅ローンを利用して購入したマイホーム等)を差押えて、最近よく耳にする不動産競売の申立てを行い競売となるのが一般的です。さらには自己破産・個人再生など法的手続きをとる必要も可能性としてあります。
このような状況になる前にあなたの不動産を任意に売却し、今後の再出発を私どもでお手伝いをさせていただきます。

【任意売却のメリット】

  • 金融機関(債権者・抵当権者)などとの合意を得たうえで、不動産を売却し返済しきれなかった債務を残したままで抵当権を解除してもらう。
  • 一般的に不動産競売よりも高額で売却できるため「売却後の残債務」を少なくすることができ、その後の返済について柔軟に対応してもらえる。
  • 金融機関(債権者・抵当権者)との話し合いで、引越費用などを手当てしてもらえることがあります。

【任意売却後に残る債務は?】
任意売却や競売でも債務が残っていれば返済しないといけません。しかし、任意売却は債権者等の合意を得たうえで行いますから、競売のように無理な要求をされることはありません。
新しい生活をスタートするために支障のない範囲(例えば毎月1~3万円程度:債権者等との交渉により変わります)で残った債務を返済していけば、常識的な債権者であれば給料の差押え等の強硬措置はとりません。

【金融機関から紹介される不動産業者は?】
任意売却を検討しているときに、金融機関から不動産業者を紹介されるケースがあります。
しかし、この場合の依頼主は誰でしょうか?
紹介された不動産業者の依頼主は言うまでもなく債権者(金融機関等)です。その業者は依頼主の為に1円でも多く有利になるように働きます。逆にあなたから依頼を受けた業者は、あなたに1円でも多く有利になるよう働きます。

【任意売却をするための条件】
売却をスムーズに進めるために、いくつかの条件があります。

  • 共有名義人がいる場合は、その共有者と連絡がとれること
  • 対象物件を購入検討者が見学できること(賃貸中・オーナーチェンジは不要)
  • ご依頼主と常に連絡がとれること
  • ご依頼主・連帯保証人(連帯債務者)が決済に同席できること

※何らかの事情でこれらの条件が満たない場合でもご相談ください。